MITライセンスについて

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Yuichi Kanno
Yuichi Kanno

今回は本ブログ作成の際に使用した「MITライセンス」の概要について記事を書こうと思います。

お恥ずかしながら、業務ではライセンスが必要なライブラリをほぼ使用しないため、ライセンス周りの規約を意識することがありませんでした。
そのため、存在を知ってはいたものの詳細についてはあまり理解していませんでした。

備忘録として簡単にまとめておきたいと思います。

MITライセンスとは

以下、説明を引用します。(引用元:https://and-engineer.com/articles/YFg2lRAAACMAvxPW

MITライセンスは、マサチューセッツ工科大学で作成されたオープンソースライセンスです。MITライセンスの規定は、ソフトウェアを自由に扱えること、再頒布時に著作権とライセンスの表示が必要であること、著作権者はいかなる責任も負わないことを定めています。MITライセンスを利用することで、公開されているプログラムを自由に改変することができます。また、公開されたプログラムを自身のプログラムに組み込んで作成した著作物は、ソースコードを公開しなくとも配布が可能です。

オープンソースソフトウェア(OSS)を開発や配布する際に必要なライセンスの1つがMITライセンスです。
説明末尾にあるように、OSSを利用する際は公開されたプログラムを改変したり、自身のプログラムに組み込んで著作物を作成したり、ソースコードを公開せず再配布が可能になります。

MITライセンスは比較的制限が緩いため、他のライセンスと組み合わせたときのライセンスの互換性(共存可能性)が比較的高いことも特徴です。

そもそも「OSSとは」が気になる方は こちら がよくまとめられていたので、参照してみてください。

使い方

MITライセンスは「著作権表示」と「MIT ライセンスの全文」を記載する必要があります。

具体的な方法としては原文をコピーし、使用するファイルの冒頭もしくはリポジトリのルートディレクトリに配置すればOKです。
(原文記載のリンクはこちら

原文は下記です。

Copyright
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

日本語訳はこちらです。

Copyright (c) <著作権発生年> <著作権保持者名>
以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。
上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。

本ブログでもルートディレクトリにLICENSE.md を作成して配置しています。

また、MITライセンスの全文を記載する代わりに、MITライセンスの全文が記載されているウェブページのURLを記載することで対応することも公式に認められているようです。
利用者にとって非常に使用しやすいライセンスとなっています。

終わりに

ネットに上がっているソースコードや便利なライブラリは無制限に自由に使えるわけではありません。
ライセンスの記載が必要なのに知らずに使用していると、後々問題となる可能性もありますので十分注意しましょう。

参考:
https://and-engineer.com/articles/YFg2lRAAACMAvxPW https://yamory.io/blog/about-mit-License/